葬祭費・埋葬費の給付制度
健康保険証は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険、保険組合等の被保険者や被扶養者の方が亡くなったときには返却・変更の手続きをしますが、その際に葬祭を行った方は、葬祭費(埋葬費)の受給を受けられます。
国民健康保険の場合 | 社会保険の場合 | 国家公務員 共済組合の場合 | |
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本人給付金 |
30,000 〜 100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
標準給与1ヶ月分 最高限度額 98万円 最低限度額 10万円 |
100,000 〜 270,000円 ※組合により給付額が異なります。 |
扶養者給付額 |
30,000 〜 100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
100,000円 |
※自治体により給付額が異なります。 |
請求先 |
市・区役所の保険年金課 |
勤務先または |
各共済組合 |
葬祭費(埋葬費)の受給申請には下記の書類が必要となります。
- 健康保険証
- 印鑑
- 葬儀代請求書
- 葬儀代領収書
- 受取口座番号
- 死亡診断書コピー
給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。
また、国民健康保険・健康保険の加入者の遺族(埋葬を行った方)で、ご親族が亡くなられた場合に関係する制度として年金を受給されてた方の場合は、死亡一時金、未支給年金給付、業務上であった場合は、葬祭料(葬祭給付)、遺族補償給付(遺族給付)、災害の場合は災害弔慰金制度などがあります。
思い当たる方は、お住まいの市区町村、日本年金機構、健康保険組合などに問合せてみて下さい。