皆様、こんにちは。板橋区の葬儀社ライフセレモニートラストです。
今回は、板橋区民の方がお亡くなりになられた後に、ご遺族が区役所でどのような手続き行うのかを、分かりやすく解説していきたいと思います。
大切なご家族やご親族を亡くしたとき、すぐにお葬式の準備や手配をする必要がありますが、実はお葬式が終わった後も、ご遺族は たくさんの事務処理を行っていかなければなりません。
特に役所の手続きは、期限が定められているものが多くあり、その期間内で必要な書類や情報を集めて正しく手続きを行わなければいけません。
その中でも残された家族が役所で優先的に行うべきことを順番に解説していきます。
目次
- 1 ご逝去後、まずは「死亡届」を提出する
- 2 ご逝去後14日(2週間)以内に区役所で行う手続き
- 3 1.世帯主変更届(14日以内)
- 4 2.国民健康保険 被保険者証等の返還(14日以内)
- 5 ご葬儀の後、なるべく早めに区役所で行う手続き
- 6 1.葬祭費の申請(2年以内)
- 7 国民健康保険の方
- 8 後期高齢者医療制度の方(75歳以上)
- 9 2.国民年金の加入者または受給者の手続き
- 10 未支給年金の請求(5年以内)
- 11 遺族基礎年金(5年以内)
- 12 死亡一時金(2年以内)
- 13 3.介護保険証の返還(すみやかに)
- 14 4.住民税・軽自動車税(種別割)に未納があるか不明な方
- 15 5.原動機付自転車(125cc以下)をお持ちの方
- 16 6.障害に関わる手帳等をお持ちの方
- 17 愛の手帳(オレンジ色)、身体障害者手帳(あずき色)の返却
- 18 マル障受給者証、タクシー券、自動車燃料券、理美容券の返却
- 19 障がい者福祉に関する各手当
- 20 自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者保険福祉手帳(みどり色)の返却
- 21 難病医療費の助成
- 22 7.児童手当受給者の手続き(15日以内)
- 23 8. 18歳になって最初の3月31日までの児童を扶養している方
- 24
- 25 最後に
ご逝去後、まずは「死亡届」を提出する
大切な方が亡くなった際に、区役所へ最初に提出をしなければならない書類は「死亡届」(しぼうとどけ)になります。
死亡届は火葬場でご火葬を行うために必ず必要になる手続きになります。
死亡届とは故人様の死後7日以内に該当する役所への提出が必要で、受理されることにより、火葬(埋葬)許可証が発行され、火葬が行えるようになります。
この書類がないと火葬(埋葬)ができないため、紛失しないように注意しましょう。
なお、この手続きは多くの場合、葬儀屋さんが代行してくれますので相談をしてみて下さい。
ご逝去後14日(2週間)以内に区役所で行う手続き
ご葬儀が終わった後に、すぐに行わなければならない重要な手続きは世帯主変更届と国民健康保険被保険者証の返還の2点になります。
1.世帯主変更届(14日以内)
亡くなられた方が世帯主で、残る同世帯の方が2人以上の場合には、14日以内に世帯主の変更届を行う必要があります。
必要書類は、届出人の本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)になります。ここで言う届出人とは、亡くなられた方と同世帯の方になります。
【お問合せ先】
板橋区役所 戸籍住民課 住民異動係
(電話)03-3579-2205 (場所)区役所南館1階戸籍住民課受付
2.国民健康保険 被保険者証等の返還(14日以内)
板橋区では、国民健康保険の加入者が死亡したとき、戸籍の届出(死亡届)により自動的に喪失手続きが行われます。
ただし、被保険者証等の返還は14日以内に済ませる必要があり、また 世帯主が死亡したことにより保険証の世帯主名が変わる場合は、保険証の書換えも必要となります。
新しく世帯主となることができる方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主を決定してから保険証の書換えをすることになります。
必要書類は、亡くなられた方(75歳未満)の被保険者証および高齢受給者証です。また、世帯主が変更となる場合は世帯全員の被保険者証も必要となります。
【お問合せ先】
板橋区役所 国保年金課 国保資格係
(電話)03-3579-2406 (場所)区役所南館2階受付
ご葬儀の後、なるべく早めに区役所で行う手続き
期限が14日以内ということはありませんが、なるべく早めに済ませた方が良い手続きもあります。
お仕事等で頻繁に区役所へ行くのが大変な方も多いと思いますので、上記で紹介した手続きと合わせて以下の8点の手続きをご確認いただき、手続きが必要な方は同時に行うことでスムーズに進められます。
1.葬祭費の申請(2年以内)
国民健康保険、または後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入している方が亡くなられた時、その葬儀を執り行った方に7万円が支給されます。
請求できる期間は、葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間です。
国民健康保険の方
(申請する窓口)
板橋区役所 国保年金課 国保給付係(区役所南館 2階21番窓口)
(申請に必要なもの)
・(亡くなられた方の)国民健康保険証
・葬儀の領収書(原本)※確認後に返却されます
・葬祭執行者の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)
(ご注意)
社会保険の資格を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、社会保険から埋葬料等が支給される場合があります。
この場合は、国民健康保険からは支給されません。
後期高齢者医療制度の方(75歳以上)
(申請する窓口)
板橋区役所 後期高齢医療制度課(区役所北館 2階13番窓口)
(申請に必要なもの)
・(亡くなられた方の)後期高齢者医療被保険者証
・葬儀の領収書(原本)※確認後に返却されます
・葬祭執行者の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)
(申請書について)
葬祭費支給の申請書は、下記の添付ファイル(PDF形式)からダウンロードできますので事前にご確認ください。
▶ 【板橋区】後期高齢者医療被保険者 葬祭費支給申請書の記入例、委任状
(ご注意)
・供花・式場使用・飲食などのみの領収書では申請できません。
・振込口座は、普通口座または貯蓄口座に限ります。
・振込先は、原則 葬儀領収書のあて名の方の口座となります。
・ゆうちょ銀行を振込先として指定される場合は、支店名は3桁の漢数字、口座番号は7桁の番号となります。
2.国民年金の加入者または受給者の手続き
亡くなられた方の年金の種類や、世帯状況によって手続きや必要書類が異なります。
まずは、死亡の連絡、受給状況について板橋年金事務所へお問い合わせください。
未支給年金の請求(5年以内)
年金は亡くなった月まで発生し、本人が受け取れなかった分については遺族の方に支払われます。これを未支給請求といいます。
注:死亡日から5年が経過すると、請求できなくなります。
遺族基礎年金(5年以内)
次の1から3のいずれかに該当する方が亡くなったとき、18歳までの生計を同じくする子(18歳になった最初の3月31日までの間にある子。障がいがある場合は20歳未満)のある配偶者が受けられます。
また、18歳までの子のみの場合も受けられます(平成26年4月1日以降は、妻が死亡した夫も受給可能となりました)。
注:受給できるのは、原則として年収850万円未満の方です。
- 国民年金・厚生年金に加入している方で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、未納がないこと。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算(「保険料納付済期間等」という。以下同様)して25年以上ある方。
- 老齢基礎年金(保険料納付済期間等が25年以上ある人に限る)を受けている方。
死亡一時金(2年以内)
保険料を3年以上(第1号被保険者期間に限る・下表参照)納めた方がいずれの年金も受けずに死亡し、遺族基礎年金に該当しない場合、その遺族が受けられます。
寡婦年金に該当するときは、どちらか一方の選択となります。
注:死亡日から2年が経過すると、請求ができなくなります。
【お問合せ先】
・日本年金機構 板橋年金事務所 (電話)03-3962-1481(音声 ①→②)
(区役所での手続きが必要な場合)
・板橋区役所 国保年金課 国民年金係 (電話)03-3579-2431 (場所)区役所南館 2階受付
3.介護保険証の返還(すみやかに)
介護保険被保険者証をお持ちの方は、すみやかに区役所で保険証の返還を行ってください。
介護保険被保険者証を返還する窓口
・板橋区役所 介護保険課 資格保険料係(区役所北館 2階受付)
介護保険被負担割合証、負担限度額認定証を返還する窓口
・板橋区役所 介護保険課 給付係(区役所北館 2階受付)
4.住民税・軽自動車税(種別割)に未納があるか不明な方
亡くなられた方が住民税・軽自動車税(種別割)に未納があるか不明な場合には、下記の窓口で納税の確認を行ってください。
【お問合せ先】
・板橋区役所 納税課整理係 (電話)03-3579-2141 (場所)区役所北館 3階 ⑪窓口
(確認に必要なもの)
・亡くなられた方の納付書
5.原動機付自転車(125cc以下)をお持ちの方
亡くなられた方が原動機付自転車(125cc以下)をお持ちだった場合には、下記の窓口で廃車または名義変更の手続きを行ってください。
なお、手続きには戸籍謄本等が必要な場合もありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
【お問合せ先】
・板橋区役所 納税課税務係 (電話)03-3579-2095 (場所)区役所北館 3階 ⑬窓口
(手続きに必要なもの)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・譲渡証明書(名義変更の場合のみ)
6.障害に関わる手帳等をお持ちの方
亡くなられた方が障害に関わる手帳等をお持ちだった場合、下記の返還や手続きを行ってください。
愛の手帳(オレンジ色)、身体障害者手帳(あずき色)の返却
(申請する窓口)
・板橋福祉事務所 障がい者支援係 (電話)03-3579-2460 (場所)区役所北館 2階 ⑪窓口
・赤塚福祉事務所 障がい者支援係 (電話)03-3938-5118 (場所)赤塚福祉事務所
・志村福祉事務所 障がい者支援係 (電話)03-3968-2337 (場所)志村福祉事務所
(申請に必要なもの)
・(亡くなられた方の)愛の手帳、身体障害者手帳
マル障受給者証、タクシー券、自動車燃料券、理美容券の返却
(申請する窓口)
・板橋福祉事務所 障がい者支援係 (電話)03-3579-2460 (場所)区役所北館 2階 ⑪窓口
・赤塚福祉事務所 障がい者支援係 (電話)03-3938-5118 (場所)赤塚福祉事務所
・志村福祉事務所 障がい者支援係 (電話)03-3968-2337 (場所)志村福祉事務所
(申請に必要なもの)
・(亡くなられた方の)マル障受給者証、タクシー券、自動車燃料券、理美容券
障がい者福祉に関する各手当
(お問合せ窓口)
・板橋区役所 障がいサービス課 福祉係 (電話)03-3579-2362 (場所)区役所北館 2階 ⑫窓口
(申請に必要なもの)
・各手当によって異なりますので、担当の窓口へお問合せください。
自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者保険福祉手帳(みどり色)の返却
(返却する場所)
・板橋健康福祉センター (電話)03-3579-2333 (住所)板橋区大山東町32-15
・上板橋健康福祉センター (電話)03-3937-1041 (住所)板橋区桜川3-18-6
・赤塚健康福祉センター (電話)03-3979-0511 (住所)板橋区赤塚1-10-13
・志村健康福祉センター (電話)03-3969-3836 (住所)板橋区蓮根2-5-5
・高島平健康福祉センター (電話)03-3938-8621 (住所)板橋区高島平3-13-28
(申請に必要なもの)
・(亡くなられた方の)自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者保険福祉手帳(みどり色)
難病医療費の助成
(申請する窓口)
・板橋健康福祉センター (電話)03-3579-2333 (住所)板橋区大山東町32-15
・上板橋健康福祉センター (電話)03-3937-1041 (住所)板橋区桜川3-18-6
・赤塚健康福祉センター (電話)03-3979-0511 (住所)板橋区赤塚1-10-13
・志村健康福祉センター (電話)03-3969-3836 (住所)板橋区蓮根2-5-5
・高島平健康福祉センター (電話)03-3938-8621 (住所)板橋区高島平3-13-28
(申請に必要なもの)
・(亡くなられた方の)特定医療費(指定難病)受給者証、難病医療券
7.児童手当受給者の手続き(15日以内)
亡くなられた方が児童手当の受給者だった場合、児童手当の未支給の請求と、受給者の変更手続きを行ってください。
なお、手続きは死亡月内または死亡日翌日から15日以内に行う必要があり、遡っての支給はありませんので、期限内に手続きをする必要があります。
もし、必要なものが全て揃っていなくても、まずは期限内に申請手続きを行ってください。
【お問合せ先】
・板橋区役所 子ども政策課 子どもの手当医療係 (電話)03-3579-2477 (場所)区役所北館 1階 ⑥窓口
・赤塚支所 住民サービス係 (電話)03-3938-5113 (住所)板橋区赤塚6-38-1
(手続きに必要なもの)
・請求者(児童)名義の通帳
・請求者(児童)の健康保険証の写し
・新たな受給者名義の通帳
・新たな受給者の健康保険証の写し
8. 18歳になって最初の3月31日までの児童を扶養している方
18歳になって最初の3月31日(一定の障がいを有する場合は20歳未満)までの児童を扶養している方が亡くなられた場合、ひとり親等に関する各手当・医療費助成の申請等の手続きを行ってください。
なお、申請には所得制限や受給要件がありますので、詳しくは担当の窓口までお問い合わせください。
【お問合せ先】
・板橋区役所 子ども政策課 子どもの手当医療係 (電話)03-3579-2477 (場所)区役所北館 1階 ⑥窓口
・赤塚支所 住民サービス係 (電話)03-3938-5113 (住所)板橋区赤塚6-38-1
最後に
上記でご紹介した区役所での手続き以外にも、水道・電気・ガス会社などへの連絡をはじめ、税務署や保険会社など、ご葬儀後のお手続きは各種あります。
ご葬儀が終わった後は、これまでの看病のお疲れがでたり、弔問客の対応等で慌ただしく過ぎてしまいがちですが、必ず行わなければならない手続きについては、できるだけご遺族間で協力して忘れずに行いましょう。
また、実際に区役所に出向く前に、必要な手続きをリスト化して、事前に必要書類や物(死亡診断書のコピー・認印・通帳・身分証明証など)を問合せしておくことも重要です。
板橋区の葬儀社ライフセレモニートラストでは、ご葬儀後の役所手続きのご案内、相続手続きや不動産売却など、お葬式が終わったあとのご遺族サポートにも積極的に取り組んでおります。
板橋区にお住まいで、ご葬儀後のお手続きにご不明な点やお困り事がございましたら、各専門家のご紹介などを無料で行っておりますので、ご遠慮なくご連絡ください。