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皆様、こんにちは。板橋区の葬儀社ライフセレモニートラストの室伏です。
一緒に住んでいた内縁の夫や妻が亡くなってしまった時、法律婚の配偶者と比べて死亡後の手続きなど制限があるかもしれません。生前中も入院・手術の時に同意書へのサインや面会、医師からの病状説明なども認められない場合があったかとも思います。
もし、内縁の最愛の方が亡くなった時に最初に行う手続きが死亡届です。
死亡届を役所に提出しないと、火葬許可証が発行されないため、ご葬儀やご火葬そしてご納骨を行うことができません。
ここでは内縁関係者の死亡届についてわかりやすくご解説します。
【ご不安な方は葬儀社の担当者に確認しながら記入しましょう。】
「内縁の妻・夫」とは婚姻届が出されていないだけで、互いに夫婦同様に同居をしていながら生活を送っていて、対外的にも夫婦としての関係をもっている男女の関係のことをいいます。
近年、事実婚という言葉を耳にしますが、意味は「内縁の妻・夫」と内容は変わりません。
届出をすることは可能です。そして受理されます。
ただし、世帯が別でも双方が同じ住所で住民登録をしている場合には「親族」ではなく、「同居人」というかたちで死亡届の届出人になることができます。
※婚姻届を提出していない内縁の夫婦では、親族として一方の届出人になることはできません。
死亡届は、人が亡くなったときに提出が義務付けられている書類です。故人の死を知ってから7日以内に、故人の本籍地か死亡地、または、届出人の居住地にある役所に提出する必要があります。

死亡届と死亡診断書はセットで1枚(A3サイズ)です。
右側:死亡診断書(医師が記入)
左側:死亡届(届出人が記入)
死亡診断書は、病院や介護施設で看護師・施設職員さんから手渡されます。
死体検案書は、警察による検死が行われ、死亡を証明するための書類が発行されます。記載書式は死亡診断書とほぼ同一です

亡くなった故人の情報の欄と届出人の情報の欄に分かれます。
故人の情報から記入

内縁の夫や妻に両親や子供らの親族がいない場合は、「同居人」として届出人を提出することは容易いですが、故人に親族いる場合は親族が優先されますので要確認しましょう。
また、死亡診断書(死体検案書等)を請求する場合に戸籍上の夫婦でないため、個人情報を理由に断られるケースがあります。
しかし、昨今の内縁関係者を事実婚の夫婦とし、法律に基づく婚姻届は出していないが、夫婦として共同生活を行うような、事実上の結婚生活を送っている関係であれば、法律婚と同等の権利を受けられる自治体の体制が少しずつ整ってきています。
このまま同居人という枠での死亡届を提出することも時代にそぐわないかもしれません。内縁関係も事実婚という言葉で前向きな言葉になってきている今、死亡届も新しい届出人の枠を増やしていただけると社会がまた一歩成長すると思います。
ライフセレモニートラストではお客様に関するプライバシーを固く守り、信頼と安心をもっていただける事業者となることをお約束いたします。