警察署でご遺体を引き取るまでの流れ【東京23区内】

東京23区内で事故・事件・変死で亡くなった場合、監察医による検死が行われます。

ご遺族は監察医の到着時間前に警察署へ到着し、検死が終わるのを待ち、不明な点がなければ手続きをしてご遺体を引き取ります。 多くの場合、ご遺族の方は気が動転されたり戸惑ってしまいます。

そこで今回は、東京23区内の警察署での検視・検案からご遺体の引き取りまでのご説明をさせて頂きます。

目次

警察署に遺体が安置される場合とその後の流れについて

救急車などで病院に搬送され24時間以内に亡くなった場合、持病が原因で死亡したときは、かかりつけの医師からの死亡診断書の交付を受けられることがあります。そのときは検死が行われることはありません。

また、自宅で亡くなった場合でも、24時間以内にかかりつけの医師の診断を受け、持病が原因の死亡と判明すれば、検死を必要としません。

もし、病院や自宅から警察署に搬送された場合でも、担当刑事さんへ持病やかかりつけ医について説明しましょう。

ご遺体を警察署霊安室に安置、監察医務院の検案がされる場合

警察署の安置室に搬送

検視・死体見分、関係者からの聴取・各種照会をします。 ご家族は担当刑事さんから監察医務院の検案の説明を受け、警察署から一端ご自宅等へ帰宅します。 この時に葬儀を依頼する葬儀社の選定や相談をされるととても安心です。

※警察署から紹介される葬儀社に依頼を断ることは決して失礼にはあたりません。

監察医務院の検案

朝、警察署刑事さんより検案の時間帯と警察署の来署時間の連絡がありますので、葬儀を依頼する葬儀社にも連絡をしてから警察署に行く準備をして下さい。

※葬儀社も時間に合わせて棺などの準備をして寝台自動車にて警察署に伺います。

警察署に来署しましたら担当刑事さんのところへ、そして葬儀社担当と会ってこの後の流れの確認をします。

警察署で、もしもの時に寝台車を手配するなら

ご安置

ご遺体の状態が良ければご自宅へのご搬送も可能です。ただし、お棺に納めた状態になっていることが多く、ご自宅の状況によりご安置不可能な場合がございます。 専用の霊安室にてご安置することも可能ですので、担当者とご相談下さい。

検視・行政解剖・司法解剖や死体検案書の費用は?

監察医から渡されるのは死亡診断書ではなく死体検案書と言いますが扱いは同じものです。

東京23区の警察署は監察医制度に入るためこの書類の発行は無料です。

もし、文京区の大塚監察医務院にて行政解剖を行った場合でも無料です。 そして、大学病院にて司法解剖を行った場合も費用は掛からず無料になります。

東京都監察医務院のホームページ

まとめ

今回は東京23区の警察署でご遺体を引き取るまでの流れをご紹介しました。ご家族が突然に亡くなった場合、動揺してしまうのは当然です、ましてや検死や検案の話が出た場合に、より不安な気持ちになります。もしもの時、そして現在同じ状況のご家族の方は記事を参考にしていただければと思います。

そして、葬儀社への依頼の際は数社問合せをすることをオススメします。金銭面の確認も大切ですが、しっかりしたアドバイスと対応をしてくれる葬儀社を選びましょう。

葬儀に関するお問い合わせは「ライフセレモニートラスト」へ

もし、警察署が遺体を引き取った場合、警察署での対応やご葬儀に関するご準備は冷静さが大切です。いざという時困らないように、警察署での検案に関する疑問は、「ライフセレモニートラスト」へお問い合わせください。

24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

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