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令和6年度のそれぞれの回忌法要を行う場合の死去年はいつなのか、ケースに合わせて確認してみてください。
・亡くなった翌年が一周忌
・その翌年の2年後が三回忌
三回忌からは亡くなった年も含め数えて、
・七回忌
・十三回忌
・十七回忌
・二十三回忌
・二十七回忌
・三十三回忌
・五十回忌
と法要を行います。
例えば故人が令和5年に亡くなられた場合、翌年の令和6年が一周忌法要になり、満2年の翌々年の令和7年が三回忌法要なります。
そして、満6年目の令和11年が七回忌法要になります。
同様に満12年目は十三回忌・・・・・・満49年目で五十回忌と言う事になります。
該当する年回忌法要は故人の命日もしくはそれ以前の日時で参加者及び僧侶の都合を考慮して決めるのが一般的です。
例:令和元年8月20日に逝去されたご先祖様の法要は七回忌法要で令和7年8月20日までに執り行います。
次回は6年後の令和13年8月20日迄に十三回忌を行う事になります。
命日が平日場合などは前倒しの土日に法要を執り行う方が多いです。