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1月1日より相続税法が改正されます

1月1日より相続税法が改正されます

例えば

平成25年度に行われた税制改正により、2015年(平成27年)1月から、相続税の改正が施行されます。

基礎控除額が引き下げられることにより、課税対象者が大幅に増えると予想され、改正に損をしない為にまず資産や相続税の概算額を早めに把握し、対策を立てておきたいところです。

相続税は、死亡した人から財産を譲り受ける際にかかるものです。現預金や不動産、株などに加え、相続が起こる3年以内に贈与された財産も課税の対象となります。この相続財産から借入金や葬儀費用、「基礎控除」と呼ばれる非課税部分を除いた遺産に対し、相続税が課税されます。

 

 

例えば

父・母・姉・弟の4人家族で父が亡くなった場合、改正前であれば

5,000万円+1,000万円×3(母・姉・弟)=8000万円

となり、父の遺産総額が8,000万円以下であれば相続税はかかりません。この金額は、住宅や土地を所有している一般家庭であったとしても、なかなか相続税がかかる金額ではないと思われます。しかし、これが相続税が改正される来年の2015年1月1日以降になると

3,000万円+600万円×3(母、姉、弟)=4,800万円

となってしまい、4,800万円以上について相続税がかかってしまうこととなります。この金額自体は、所有する住宅や土地の立地や評価額によっては、十分に相続税がかかってしまう金額であると言えます。

また、住宅や土地といった不動産以外でも、現金や有価証券などを大量に所有している方等、2015年以降に相続税がかかってくる可能性が高いと言えます。

 

今まで「うちの家は相続税なんて関係ないから~」と葬儀後にお話の中で喪主様が言うことが多かったですが、来年からは相続人の人数によっては課税対象にどの家庭でも当てはまってしまうということになります。

 

今だからこそ相続税について考えてみませんか?

葬儀も相続税も事前に準備をしておけば、その日が来ても安心ですよ!

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