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【わかりやすく解説】死亡届の届出人になる親族は、どの範囲の関係まで可能か

 

画像-死亡届

 

皆さん、こんにちは! 板橋区の葬儀社ライフセレモニートラストです。

今回のブログは、死亡届の届出人になる親族は、どの範囲の関係まで可能かご説明したいと思います。

 

死亡届とは?

死亡届とは、人が亡くなったとき7日以内に役所へ提出しなければならない書類で、この死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。

通常、死亡届はA3の用紙になっていることが一般的で、左側がご遺族が記入する死亡届、右側は医師が記入する死亡診断書になっています。

死亡診断書の説明

 

病院に入院していたり、通院や自宅療養を続けながら自宅で亡くなった場合は、医師が死亡診断書を発行してくれますが、突然亡くなってしまい死因がはっきりしない場合には、警察による検死が行われます。その場合、死亡診断書ではなく、死体検案書として書類が発行されますが、記載内容や書式、役所への手続き方法は死亡診断書と同じです。

 

死亡診断書を提出できる役所とは?

 

画像-板橋区役所

 

遺族が死亡届に必要事項を記入した後は市区町村の役所に提出をしますが、提出できる市区町村は、①死亡者の本籍地 ②届出人の所在地(住所地) ③死亡地 に限られます。

役所で死亡届の手続きを行うと、その場で、火葬許可証が発行され手渡されます。これは火葬場で火葬を行う際に、かならず必要になる大切な書類となります。

なお、死亡届は、大抵どこの役所でも土日や祝日、または夜間など時間外でも受付けてくれますのでご安心ください。

 

死亡届の届出人になる親族は、どの範囲の関係まで可能か?

死亡届には届出義務者が戸籍法で定められており、それは、同居する親族、同居していない親族、親族以外の同居者、家主・地主・土地の管理人、後見人などです。

基本的には、亡くなられた人と関係が深かった親族の順で届出の義務が発生しますが、その範囲としては日本の民法で定められた親族の範囲までが可能です。

民法で定められた親族とは、亡くなられた人から六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(婚姻によって出来た親戚)とされており、かなり遠い親戚でも死亡届の届出人になれることが分かります。

6親等の血族および3親等の姻族

ただし、現実的には配偶者/子・孫/兄弟姉妹/祖父母/甥・姪/叔父・叔母/いとこ等が届出人になっていることが多く、それでも該当する親族がいないケースでは、同居者、家主、亡くなられた病院や施設の管理者、後見人等が死亡届の届出人になることもあります。

 

死亡届の届出人の記入方法

 

 

死亡届の届出人欄

  • 亡くなった人との関係
    親族で、故人と同居している場合は「1.」、同居していない場合には「2.」にチェック。
  • 住所
    届出人の住民登録をしているところを記入。
  • 本籍
    届出人の本籍地を記入。(故人の本籍地ではありません)
  • 本籍の筆頭者
    届出人の本籍の筆頭者を記入。
  • 署名
    届出人の名前を記入。

  • 死亡届に印鑑が不要になったという法務省通達が出たことで、直筆であれば押印は必要ありません。
  • 生年月日
    なるべく和暦で記入。
  • 連絡先
    自宅でも携帯電話でも可能。日中繋がりやすい番号を記入。
  • 故人との続柄
    記入欄がない死亡届もありますが、その場合には欄外に記入が必要です。ちなみに続柄は詳細に書く必要があり、例えば故人の甥(兄弟の子)が届出人になる場合には「兄の長男」などと詳しく記入します
  • 火葬をおこなう火葬場名
    記入欄がない死亡届もありますが、その場合には欄外に記入が必要です。

法務省の死亡診断書の書き方見本はこちら

 

後見人が死亡届を提出する場合の注意点

故人に親族がいない場合などは、生前に家庭裁判所で選任された 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡届の届出人になることができます。

ただし、役所で死亡届を提出する際には以下の書類も一緒に提出する必要があります。また、これらの書類は、提出した後に原本還付されない場合が多いのでご注意下さい。

 

(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合)

その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本。

 

(届出人が任意後見受任者の場合)

その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本。

 

(後見人等または任意後見受任者が法人である場合)

代表者の方が届出人になり、法人の代表者の資格を証する書面も併せて必要になります。

 

ちなみに、上記の手続きは都内の各区役所の窓口によっても若干異なっているのが現状です。

多くの葬儀社では、お葬式の準備で大変なご遺族の負担を考慮して、役所への死亡届提出と手続きを代行してくれますので、不安な方はプロにおまかせすることをお勧め致します。

 

▶ 内縁の妻や夫は届出人として死亡届を出すことができますか?

 

▶ 死亡届 – 法務省

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